main linik


Warning: syntax error, unexpected $end, expecting ']' in /www_root/admin/lib/../php_browscap.ini on line 59 in /www_root/admin/lib/commonlib.php on line 824

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www_root/admin/lib/commonlib.php on line 826

chemtopia

殺生物剤

殺生物剤(Biocide)

2011年4月、韓国内での加湿器洗浄剤内の殺菌物質の呼吸器暴露による乳児、妊婦、成人などの死亡事故発生により、殺生物剤(または、バイオサイド、biocide)に対する社会的イシューが持ち上がりました。 殺生物剤は非農業用農薬(Non agricultural pesticide)で、人や動物を除いた有害な生物の除去を目的に使われる物質を意味し、非農業用殺虫剤、殺菌剤、消毒剤、保存剤、抗菌剤などが含まれます。

すでにヨーロッパやアメリカなどの先進国では殺生物剤に対する別途の法令が制定されており、殺生物剤の原剤(active ingredient)だけでなく、その製品に対する評価および許可を要求するなど体系的に管理し、さらには殺生物剤で処理した完成品までも管理の範囲に含んでいます。これに対しヨーロッパ、アメリカ、日本などに殺生物機能の物質、製品および処理製品(treated article)を輸出する場合は、これに伴う諸般の手続きによる登録や評価を完了しなければなりません。

これに類似した流れで、韓国内でも化学物質と化学製品の体系的管理のために、2015年『有害化学物質管理法』を『化学物質の登録および評価などに関する法律』と『化学物質管理法』に分けて包括的に規制し始め、細分化した管理をするために2019年1月1日に殺生物剤と化学物質含有製品を規制する『生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律(化学製品安全法)』を別に制定して施行しています。先進国と同様に韓国も殺生物剤(殺生物物質、殺生物製品、殺生物処理製品)に対する体系的な管理体系を樹立しました。法律上の殺生物剤の定義は次のとおりです。

殺生物物質、殺生物製品、殺生物処理製品を通称して“殺生物剤”といい、管理の基本概念は次のとおりです。

殺生物物質と殺生物製品を製造・輸入しようとする者は、該当物質および製品に対して環境部長官の承認を得なければなりません。事前に有・危害性を検証して安全性、効果・効能が証明された場合のみ市場流通を許容するのが目的です。

(株)ケムトピアは下記の事項をコンサルティングします。