既存殺生物物質に対しては、承認に対する猶予期間を得るために申告が必要です。申告以後、製品の類型別で順番に殺生物物質の承認を受けます。新規殺生物物質は猶予期間なしで製造、輸入前に承認を受けなければなりません。
既存殺生物物質(2018年12月31日まで韓国内で流通した殺生物製品に含まれる殺生物物質)を製造・輸入しようとする者は、指定された期間内(2019年1月1日から2019年6月30日)に環境部長官に既存殺生物物質の申告をすれば、物質承認の猶予期間をもらえます。既存殺生物物質の申告時、物質が使用される製品の同じ類型は一緒に申告しなければならず、製品の類型により最長10年の範囲内で承認猶予期間を与えられることになります。この期間の間は承認を受けなくても既存殺生物物質を製造・輸入できます。 韓国内の化学製品の安全法上規定する殺生物物質が使用される製品の類型は次の15種に区分されます。
既存殺生物物質の製品類型による承認猶予期間