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chemtopia

製品コンサルティング

安全確認対象生活化学製品

安全基準の適合確認および表示基準の規制履行の支援
日常的空間で使用する化学物質含有製品のうち、人や環境に化学物質の暴露の可能性がある「生活化学製品」は2019年1月1日新規制定された『生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律(化学製品安全法)』で管理します。生活化学製品中「安全確認対象生活化学製品」に指定された製品を輸入・製造する者は安全基準および表示基準を遵守しなければなりません。

化学製品安全法上生活化学製品の定義は次のとおりです。
「生活化学製品」とは、家庭、事務室、多衆利用施設など日常的生活空間で使用される化学製品で 人や環境に化学物質の暴露を誘発する可能性があることをいい、
「安全確認対象生活化学製品」とは、環境部長官が危害性評価を行った結果、危害性があると認められ 指定・告示した生活化学製品を指称します。
“安全確認対象生活化学製品」は35種の製品群に指定されています。この中、化学製品安全法規定上環境部長官の承認を受けた殺生物製品は生活化学製品から除外されます。 ただし殺生物製品の承認猶予期間中は安全確認対象の生活化学製品規制に準じて管理されます。
殺生物処理製品の表示事項
この製品群に属する製品を製造・輸入しようとする者は、指定された試験・検査機関で製品が安全基準に適合した後、3年毎に確認を受けなければならず、環境部長官に確認事項などを申告しなければなりません。また、安全基準が告示されなかった安全確認対象生活化学製品(2019年規制改正と食品医薬品安全処から管理移管された、一部の医薬部外品で「安全基準未告示製品」という)を製造・輸入しようとする者は該当製品に含まれた化学物質の情報などに関する資料を提出して、環境部長官の承認を受けなければなりません。
合わせて安全確認、または承認を受けた安全確認対象生活化学製品を国内に販売・流通させるためには製品の表面に記載しなければならない「表示事項」を遵守しなければなりません。
(株)ケムトピアは企業が製造あるいは輸入(しようと)する化学物質含有製品の適法での流通を支援するために、 製品がどの法律に該当するか、またこれに対する義務は何であるかを事前に検討し確認するサービスを提供します 。
(株)ケムトピアの生活化学製品規制対応サービス