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chemtopia

製品コンサルティング

重点管理物質含有製品

製品に含まれた重点管理物質の申告
化評法は化学物質と関連して化学物質の登録と評価に関する事項を規定すると同時に、化学製品と関連して人体に有害な化学物質の暴露誘発可能性がある製品を巨視的観点で規制する条項を含んでいます。化評法第2条(定義)によれば、この法で製品の定義は下記のとおりです。
"製品"とは、「消費者基本法」第2条第1号による消費者が使用する物品または、その部分品や付属品として消費者に化学物質の暴露を誘発す る可能性がある下記の各目のことをいう。
1. 混合物から成り立つ製品
2. 化学物質が使用過程で流出せずに特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品
すなわち、化評法上規制対象になる製品は消費者が消費生活や生産活動のために最終的に使用する物品、部分品および付属品です。(ただし、原材料、中間材、資本財などの用途で生産活動に使用する場合は化評法上製品から除外されます。)
化評法上製品管理に付与された義務事項は“製品に含まれた重点管理物質の申告”義務で、化評法第32条に規定されています。“製品に含まれた重点管理物質の申告”は下記2条件を全部充足する場合に要求されます。
重点管理物質の範囲は有害化学物質に指定された物質の他にも発ガン性、突然変異性、生殖毒性物質、高蓄積性、高残留性、特定臓器損傷物質などです。 化評法上定義された製品を生産および輸入する企業では取り扱う製品内重点管理物質含有の有無と含有量、生産・輸入量を常時モニタリングして上記条件に該当する場合、生産・輸入前に環境部長官に申告をしなければなりません。
(株)ケムトピアは企業で取り扱う製品内重点管理物質モニタリングのために化学物質と規制情報を連動したデータベースを構築・提供し、製品内重点管理物質の量管理をシステム化して、“製品に含まれた重点管理物質の申告業務”まで統合的に提供します。
(株)ケムトピアの製品内重点管理物質の規制対応サービス