マレーシア、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナムなどオセアニアの国々での化学物質管理制度の改正や制定に伴う化学物質の申告、登録制度が運営されています。 国別での申告や登録対象物質のうち、それぞれの国別に施行されている医薬品、殺虫剤、化粧品、食品などは適用除外され、天然物質、不純物、副産物などは申告や登録から免除されます。ただし、国別の対象が異なることがありますので、適用対象かどうかは、詳細確認が必要です。
マレーシア
環境有害物質申告および登録制度施行準備
マレーシア環境庁(MOE)は、GHSに基づいて分類された物質である環境有害物質(Environmental Hazardous Substances、EHS)の申告と登録制度の施行を準備しており、このような制度の施行に懸念物質を確認し環境庁に申告された物質情報、使用用途、危険性分類と累積量の情報を入れてMalaysian EHS registerを構築します。
申告義務者:マレーシアの製造または輸入者
申告日程
フィリピン
化学物質管理制度
フィリピンで製造又は輸入される新規化学物質*は、製造または輸入日から90日〜180日以内にDENR(フィリピンの環境∙天然資源省、Philippine Department of Environment and Natural Resources)に事前製造輸入申告(PMPIN)をする必要があります。
* フィリピンの化学物質リスト(PICCS、Philippine Inventory of Chemical and Chemical Substances)に登載されていない化学物質
申告義務者: フィリピン製造または輸入者
オーストラリア
化学物質管理制度
新規化学物質の製造/輸入者は、事前に申告しなければならない
新規化学物質の類型、数量、用途、使用期間、製造/輸入事業者の目的等に応じて申告の種類が審査認証(Assessment Certificate)と許可(Permit)で 区分されています。
ニュージーランド
化学物質管理制度
新規有害化学物質*は、製造、輸入以前に申告しなければなりません。この時、有害化学物質とは爆発性、引火性、酸化性、腐食性、空気∙水との接触により、有害物質を生成する可能性、急性慢性毒性、生態毒性の内少なくとも一つの項目に該当する物質を指します。